SSブログ

全ては偽装認知のため? [2005年4月]

全ては偽装認知のため?

以前のエントリ「そうじゃないでしょ」の続きものです。朝日新聞及び弁護士の見解から透けて見える彼ら真意に注目です(注:長文です)。

まずは、記事のご紹介から(朝日の記事を捜しましたがリンク切れのため毎日の記事から)。

 国籍訴訟:法規定は違憲、比女性の子に日本国籍 東京地裁


フィリピン人の母親から生まれた後、父親の日本人男性に認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは違憲として、日本に住むフィリピン国籍の男児(7)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長「両親の内縁関係が成立しているのに未婚を理由に国籍を認めない国籍法の規定は平等権を定めた憲法に違反する」と判断し、男児に日本国籍を認めた。原告側によると、国籍法をめぐる違憲判決は初めて。

男児は日本生まれで、母親とともに関東地方に住む小学2年生。03年2月、法務局に国籍取得を届け出たが、両親が結婚していないとして認められなかった。

判決は、誕生後の認知で両親の結婚を要件とした国籍法の規定について「内縁関係でも事実上の婚姻関係を成立させ、家族として共同生活を営む事例が少なくないのは公知の事実。我が国との結びつきは両親が結婚している場合と変わらない」と指摘。「結婚の有無で区別するのは(平等権を定めた)憲法14条に反する」と判断。男児の家庭については「完全な同居生活ではないが、母子の生計は父親が維持し、父親が定期的に母子宅に宿泊したり幼稚園の行事にも参加するなど夫婦や家族としての交流がある」と内縁関係の成立を認めた。

ただし判決は、内縁関係のような家族としての共同生活が認められない場合には、国籍取得を認めなくても「違憲と断ずる根拠はない」と述べ、内縁関係の成立を条件として示した。

同様の境遇にあるフィリピン国籍の子供9人が12日、国に国籍確認を求めて東京地裁に集団提訴している。男児の弁護団は「非常に勇気ある判決だが、父親と母子が家庭として維持されているのを重視した結果で、ただちに他のケースに当てはまるとは言えない」とコメントしている。

判決について、法務省民事局民事第1課は「当方の主張が認められず残念。判決文を検討したうえで今後の対応を考えたい」との談話を出した。【井崎憲】


さて、朝日新聞は社説と天声人語の両方でこの件に触れていますのでこれも引用してみます(すぐにリンクはきれますがとりあえずリンクしておきます)。

国籍法 子どもの権利は平等に=訂正あり


国籍って、何だろう。親のどちらかが日本人であれば、日本の国籍を持つことができる。ところが、日本人の親から生まれた子でも日本国籍を持てない場合がある。

そんな法律の不備は憲法違反だ、とする判決が東京地裁であった。

訴えていたのは、フィリピン人の母親と日本人の父親の間に生まれた7歳の男の子だ。父親は別に妻子があり、男の子はいわゆる婚外子である。生まれて2年後に、自分の子だと父親が認知した。ところが、法務局は日本国籍を認めなかった。

国籍法では、出生の時に父か母が日本国民であれば、その子は日本国民とする、と定められている。生まれた後に認知したのでは、出生のときに父が日本人だったことにならない。だから、子どもには日本国籍を与えられない。それが役所の解釈だった。

生まれた後の認知でも、両親が結婚すれば子どもは国籍を得られるという条文もある。だが、今回の場合、父母は結婚していないので、あてはまらなかった。

東京地裁は、父母が法律上の結婚をしていないというだけで、認知された子が国籍を得られないのは法の下の平等に反すると判断した。

結論は妥当だ。現代の結婚はさまざまな形がある。事実婚の国会議員カップルさえいる。政府の統計によると、日本で生まれる子の50人に1人は婚外子だ。

だが、決にはひとつ疑問がある。内縁関係の実態があるのを国籍を認める理由にしたことだ。この父親は週末に母と子の家に泊まり、幼稚園の行事にも参加していた。しかし、例えば、数カ月に1回しか来なかったり、認知しても養育費を払わなかったりした場合は、国籍を認めないのか。あいまいさが残る。

ここは、生まれた後の認知であっても国籍を認めるように国会が法律を改正すべきだ。認知が生前だろうと出生後だろうと、父親が日本人であることに変わりはない。国会がすぐに対応できなければ、当面、最高裁が司法の場で、こうした子どもたちの人権を守るべきだ。

法務省は国籍を得るための偽装認知を招くと反論しているが、そのときは国籍を取り消せばよい。

婚外子に対する差別をやめようという動きは様々な場で強まっている。

民法では法定相続分が法律上の夫婦の子の半分だ。この差別をなくそうという改正案を先月、野党が国会に提出した。

婚外子が戸籍の続き柄の欄に、「男」「女」と書かれるのはプライバシー権の侵害だ、と東京地裁は昨年、判断した。これを受けて、法務省は「長女」「二男」などと書くよう規則を変えた。

日本が批准している子どもの権利条約では、国は子どもの出生による差別をしてはいけないと定められている。人と人とのつながりが国際的になり、家庭のあり方も多様な時代である。それに合うように、法律も変えなければならない。

<訂正>

15日付の「国籍法」で、婚外子が戸籍に昨年まで「子」と書かれていたとあるのは誤りで、「男」「女」と書かれていました。訂正します。(20日の今日の朝刊に掲載)

●記事本文は訂正の通りに直してあります。


天声人語(2005年04月15日(金曜日)付


——何人も、国籍を離脱する自由を侵されない。この憲法22条に着目したのが、井上ひさしさんの小説「吉里吉里人」だった。農業問題に不満を持った東北の寒村が、日本国憲法をそっくりもらい日本から分離独立してしまおうという話だ。

現実の世界では、国籍の離脱には相当の覚悟や準備が要るだろう。一方で、国際化を反映して、日本の国籍を求めて訴える人が続いている。

両親が法律上の結婚をしているかどうかで子どもの国籍取得を区別する国籍法の規定は違憲とする判決を、東京地裁が出した。法の下の平等を定めた14条に違反する、と。

訴えた男児は7歳、母はフィリピン人、父が日本人だ。3人は、完全同居ではないものの内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」とした「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」とも指摘した。国籍認定の幅を広げる判決だ。

国籍法は84年に改定された。それまでは条件の一つは「父が日本国民」だった。「父または母が」となって20年ほどにしかならない。日本の社会と時代とを映す鏡のような法律だ。

「私たちは国籍を、日本人でないことも、選べる。逆に言うと……日本人であることを選び直さなきゃだめなんですね」。井上さんが以前、「吉里吉里人」に込めた思いを本紙に語っていた。多くの日本人にとっては、生まれて以来の国籍は、空気のような存在だが、選び直すと考えれば、その重さが少しは実感できる。


まず、これは法律関係の素人である私の解釈であり、法律の専門家からすれば誤りがあるかもしれないことをお断りしておきます。


憲法に掲げられていること、それは理念であり、その理念を具現化するのが各種の法律であると考えています。
ということは、国民に向けて発せられた憲法が効用を発揮するのは、国民の定義を定めた国籍法に則ると考えます。つまり、国籍法に照らして国籍を与えられたものに対して「法の下の平等」が侵されている場合にのみ「違憲」という概念が発生するとおもうのですが、どうでしょうか。

国籍法のみならず、法律は経時変化に対して万能なものではなく、時勢や時流にそぐわないものは改められて然るべきでしょうし、法がカヴァーできない領域が存在しないということもあり得ませんから、それを救済することも当然のことであると思います。ただし、それは個々の事例において、真に止むを得ない場合に限定的に行われる措置であり、境遇が近いというだけで十把一絡げにしていいというものではありません。

裁判の概略と判決についてですが、

この訴訟は日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた男児の国籍を求める裁判で、両親の過失が情状酌量の余地の範囲内なのか否かが争点になっています。それに対して鶴岡裁判長は、内縁関係をもって法律婚同等であると看做して、国籍法第3条を例外的に認めた判決になっています。

この「内縁関係」をどう認定するのか、は無制限に認めれば、国籍法のみならず、戸籍法、婚姻制度を根底から覆すものとなり一裁判官の裁量に委ねるのは如何なものかと思います。

ここでは、この判決の是非は措いておき、朝日新聞と弁護士の意図を見ていきたいと思います。

>フィリピン人の母親から生まれた後、父親の日本人男性に認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは違憲

まず、原告側の争点は↑ですが、これは私が上記で示した考え方だと、本末転倒な主張であると言えます。憲法を国籍法の上位においている考え方です。

>現代の結婚はさまざまな形がある。事実婚の国会議員カップルさえいる。

>日本で生まれる子の50人に1人は婚外子

>人と人とのつながりが国際的になり、家庭のあり方も多様な時代

こういう事実があるということと、それによって法理を曲げるということを同義として扱おうとするのは暴挙です。
それにしても、主張の正当性を訴えるのに↓のような事例しか出せないというのは、自ら正当性を否定しているように思うのは私だけでしょうか?

  1.結婚に様々な形態がある
  2.国会議員に事実婚のカップルがいる
  3.日本の婚外子が1/50=2%
  4.人的交流の国際化、家族の多様化

これらは、それぞれ個人間の問題であり、こういうレアケースを挙げてさもそれが国民総意のごとく言うのは単なる詭弁でしょう。

ところで、法理を曲げるような訴訟を起こしてまで、子供に国籍が必要な理由について、これらの記事から窺い知ることはできません。
また、国籍法に則れば「帰化」という手段を選択できるにも関わらず、それをせずに当該訴訟を起こす動機がまるで見えません。
となると、国籍取得以外の目的があるとも考えられます。

>出生前だろうと出生後だろうと、父親が日本人であることに変わりはない。

主張の正当性や道理を著しく欠いたまま、↑のようなことを言うのは暴論の極みです。化けの皮が剥げたとか開き直ったとでも言う方がしっくりくるような内容です。
そもそも、出生の前に認知を行っておれば何の問題もなかったことが、知らなかった(もしくは怠った)ために国籍を得ることができなかったというのは、権利を行使せずに放棄したということであり、その否は権利を享受するものの責任の範疇にあるのは自明のことです。

個々人が権利の行使で得たものを、無法に国が奪うことがないように、
個々人が権利の放棄で失ったものを国に求めるというのは、


法を法とも思わぬ、不逞の輩と同等の理屈でしかなく、「わがまま」で片がつく問題です。

>国籍を得るための偽装認知を招くと反論しているが、そのときは国籍を取り消せばよい

↑は、キチガイの戯言の如くです。朝日新聞が如何に法を軽視しているのかがよくわかりますね。
彼らは偽装認知は良くないと言いながら、それを防止するための法を否定しているのです。厳然とした区別をすることがかかる不法を峻別するということすら朝日新聞には理解できないようです。

>婚外子に対する差別だ

>日本が批准している子どもの権利条約では、国は子どもの出生による差別をしてはいけないと定められている。

何でも差別と言えば、無理が通ると思っているのか、「差別」を強調しています。子供権利条約では、出生による差別を禁止していますが、正当な区別は当然のように禁止していません。これは悪意のある意図的な曲解であると言えます。

区別と差別を曖昧にするこういう姿勢こそ、差別を助長し蔓延させている根源であり唾棄すべきことなのに、恐らく彼ら(朝日新聞や当該弁護士)は意図的にやっているのでしょう。

>判決にはひとつ疑問がある。内縁関係の実態があるのを国籍を認める理由にしたこと

>「非常に勇気ある判決だが、父親と母子が家庭として維持されているのを重視した結果で、ただちに他のケースに当てはまるとは言えない」

語るに落ちるというか、この部分を読めば、朝日新聞及び弁護士(自称人権派)の真意が見えてきます。

訴求していること-出生後認知の男児への国籍の付与-は認められているのですから、本来なら「全面勝訴」てな感じになるはずですが、そうではないということは、彼らの真意はそこにはないと言うことになります。

彼らは「内縁関係の実態があること」や「法律婚ではないが、家庭として維持されていること」に反発していることから、実態がなくても認知されたものには国籍を付与すべしという考えのようです。

因みに「認知」は書類上の届出だけで完了してしまいます。DNA鑑定など科学根拠を必要としません。

こういう制度の下で、内縁関係の実績や維持されている家庭の存在がないまま国籍を付与したらどうなるでしょう?

答えは朝日新聞が出しています。そう、「偽装認知」です。

偽装認知を行うものにとって、実態を伴う関係は邪魔でしかありません。
朝日はもし偽装認知ならば後から取り上げればよいと言いますが、誰がそれを確認するのでしょうか?残念ながら今の日本では付与した国籍の一つ一つを検証する業務を負った組織はありません。
ですから、余程のことがない限り、一度付与した国籍を改めることは不可能に近いと言えます。

つまり、朝日新聞及び所謂「人権派」弁護士は、「偽装認知」を企図してこういう境遇の子供を山車にして訴訟を起こしたり、その必要性を社説等で喧伝していると考えられます。

ところで、この問題には、「偽装認知」という企みの他にも、きな臭いものが含まれています。

上記でナンバリングしたポイントを見てください。今回の訴訟の男児がズバリ該当すると思えるのは、4ぐらいです。それ以外は、「婚外子」と言われるもの全体に該当する話です。

1について、これにも今回のケースは含まれますが、それ以外日本人同士の「内縁関係」、「事実婚」なども含まれています。

3について、この数字にも今回のケースは含まれますが、その数字には1のようなものも含まれます。

要するに今回の訴訟には「婚外子」の権利の拡充を狙うという企図も隠されています。彼らが求めるのは、2%の該当者のために、国籍法のみならず、戸籍法、婚姻制度を根底から覆そうとするもので、これを是認すれば、大袈裟に言えば、法治国家としての秩序を崩壊させるものです。

これは、まんまド左自然薯軍団系宇宙市民的な発想ですねぇ。
天皇制を否定する彼らにしてみれば、婚姻、血統、家族という伝統的な秩序や制度は、天皇制の弊害ぐらいにしか考えていませんから、それらを崩壊させるための方便であったり手段であると考えることもできます。
 

婚外子については、面白いHPを見つけたので、それをネタに別のエントリを立てたいと思います。

最後に、2についてですが・・・・。


婚外子差別反対と声高に叫ぶ
「野田聖子」

人権擁護法案をむりやり通そうとして「一任」と騒ぐ、「古賀誠」

「解同」との繋がりがあり人権擁護法案を生み出し、古賀誠を子分として意のままに操り、野田聖子を次期総裁としてべた褒めする「野中広務」

必死な論調で捲くし立てる宇宙市民の機関紙朝日新聞

特定の「市民」限定の所謂「人権派」弁護士

まさにオールスターキャストではないですか。

 

国籍訴訟を追いかけてたらとんでもないものを見てしまった。  どうしよう?


nice!(1)  コメント(10)  トラックバック(1) 
共通テーマ:ニュース

nice! 1

コメント 10

N

いつも色々と勉強させてもらっています。文章も読みやすく、説明もわかりやすいですね。
最後はカリオストロの城の銭形警部風に読みました(笑)
by N (2005-04-22 20:09) 

FD3S

Nさん、はじめまして、拙ブログへようこそ!
コメントどうもありがとうございます。

>いつも色々と勉強させてもらっています。文章も読みやすく、説明もわかりやすいですね。
過分なお言葉を頂戴し、汗顔の至りです(汗)。これからも精進しますので今後とも宜しくお願い致します。

>最後はカリオストロの城の銭形警部風に読みました(笑)
ええ、仰るとおりです。まさにそんな感じでしたので(笑)
by FD3S (2005-04-22 20:39) 

てっちん

こんばんわ。

>結婚の有無で区別するのは(平等権を定めた)憲法14条に反する

これはこの子供に対して平等に扱っていないとの趣旨の発言だと思いますが、まだこの時点でこの子供は日本国籍を持っていないんですよね。
冷たい言い方ですが、”外国籍の子供に対して日本の憲法を照らし合わせ違憲だ”というのはどうかと思われます。

>国籍を得るための偽装認知を招くと反論しているが、そのときは国籍を取り消せばよい。
>国籍は、空気のような存在だが、選び直すと考えれば、その重さが少しは実感できる。

国籍というものを重んじているのだか軽んじているのだか・・・



あ、前回のエントリのコメントで隣国についてソース貼り付けていましたが、無視してください(笑)
それよりも管理人様には人権擁護法案やAA首脳会議での小泉総理の謝罪についてエントリしてもらう方が未来志向的でよいかと(苦笑)

AA首脳会議についてですが、私の感想としては過去に述べた村山談話を踏襲という形は可もなく不可もなくというところです。
改まって小泉総理自身から新たな謝罪の弁をとりつけることなく、過去に述べたような方針で粛々とやっておりますと中韓に余計な言質を取られることなく世界に反省をアピールできたのではと考えております。

なんかグダグダなコメントになってしまいました。
by てっちん (2005-04-22 23:19) 

FD3S

てっちんさん、こんばんは、いらっしゃいませ!
コメントどうもありがとうございます。

この訴訟については、「言いがかり」の域を出ておらず、非常に不快なのですが、彼らのどす黒い活動の一端が見え隠れしていてツッコミ甲斐はありました。
これは、
・日本国籍を持たないものに日本国憲法の理念は適用されない。
・提出期限を守らなかった原告の非がそもそもの原因である。

にも関わらず国籍を必要として訴訟を起こすならば、「何故国籍が必要なのか?」が一番重要なはずなのですが、それについては全く触れられていませんね。
その内容にもよりますが、それに特段の事由がない限りは、合憲・合法で棄却されるのが順当な判決のはずなのですが。
地裁は、昨日の熊本の例を見てもかなりアレですから、監視はしなきゃです。

>あ、前回のエントリのコメントで隣国についてソース貼り付けていましたが、無視してください(笑)
あの記事では、与党の27人が決議して国会に上程したとのことですので、今後の成り行きを見つつ、エントリしたいと思います。因みに韓国の国会議員は(恐らく)277名ですので、1割の議員による法案作成だということも考えて何か書こうと思ってます。

>人権擁護法案やAA首脳会議での小泉総理の謝罪

人権擁護う法案については、郵政民営化や靖国参拝などを絡めて「古賀誠」に焦点を当ててみたいと思います。
首相の謝罪については、
>過去に述べた村山談話を踏襲という形は可もなく不可もなくというところです。
>中韓に余計な言質を取られることなく世界に反省をアピールできたのではと考えております。

というてっちんさんのご意見とほぼ同じです。私はもう少し好意的かもしれません。少なくとも、民主党など国内の勢力は封殺できそうですから。
そういう方向でエントリしてみたいと思います。
早くも中国国内では、誠意が感じられないなどの論調が出ているようですが・・・。

>なんかグダグダなコメントになってしまいました。
いいえ、いつもためになるコメント頂き深く感謝しております。
by FD3S (2005-04-23 00:49) 

あんとに庵

フィリピンはほぼカトリックだが、婚外子がそもそもカトリック的には大罪というか破門状態だわな。強面のラッツィンガーが怒りそうだ。やれやれ。
by あんとに庵 (2005-04-23 03:07) 

黄泉若宮

野田聖子氏は「結婚」と云ふ制度が成り立つ爲の条件を考へたことがないやうに思はれる。
by 黄泉若宮 (2005-04-23 05:21) 

FD3S

あんとに庵さん、いらっしゃいませ!
コメントどうもありがとうございました。

婚外子については、探ればかなり埃がでそうな雰囲気です。倫理的な面から私としてはどうも許容できません。
by FD3S (2005-04-23 19:26) 

FD3S

黄泉若宮さん、いらっしゃませ!
コメントどうもありがとうございます。

>野田聖子氏は「結婚」と云ふ制度が成り立つ爲の条件を考へたことがないやうに思はれる。

同感です。婚姻制度や家族制度が軽視されていることが、現代における様々な問題のネックにあるように思います。もちろん、それらも過ぎれば無問題ではないのでしょうが。
by FD3S (2005-04-23 19:28) 

枇杷

TB&コメントありがとうございます。
婚外子、たどり着いちゃいましたのでコメントを。
9条からもたどり着きますし、カトリック正平協からもたどり着きますし、あまりにあまりな情況でございますです。まとめて何とかするには凄すぎる地下茎を見つけちゃいました。ひどいもんです…。
by 枇杷 (2005-05-22 14:52) 

FD3S

枇杷さん、いらっしゃいませ!
コメントどうもありがとうございます。

これは、ホントに由々しき問題だと思います。そういえば今日のニュースでアメリカがテロ対策として自動車の運転免許申請時のID確認を強化するというものがありました。テロリストを締め出すことが目的ですが、不法移民対策にもなるとのことでした。それをNHKでは経済を下支えした不法移民を締めだすものだみたいな論調で伝えていましたが。

この問題は、反日のエッセンスが凝縮しているように思います。救済すべき人達は皆無ではないでしょうが、それを支援している人達にはこれを錦の御旗として主張をごり押ししているように思います。
政治の世界では、社民、共産、民主、公明及び自民左派とかなり浸透しているように思います。
情で世論に訴えれば、法理を曲げることは立法よりも分がいいのかもしれません。これは留意しながら監視していかねばなと思います。
by FD3S (2005-05-22 23:25) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 1

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。