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護憲派の人、出番ですよ! [2005年3月]

護憲派の人、出番ですよ!

いよいよ、世紀の悪法、人権擁護法案成立のカウントダウンが始まりました。この爆弾が爆発する前に、ホントに寸前でも止めるために、微力でも何かしなければならないなと思います。
とは言え出来ることと言えば、関係各所に反対のメールを送ること、ネットで反対の輪を広げることなど限られています。

人権擁護の名の下に、国民としての義務の代償として、憲法で保障されている各種の自由が侵されようとしています。
差別(合理的な理由に基づかない区別)は、不条理であり、その被害者の救済は必要でしょう。
しかし、今の法案が通れば、合理的な理由に基づく区別も差別と感じればいいのですから、何でも差別になります。それこそ、「声の大きい方が勝ち」ということになります。むしろ常識や分別のない人間の方が被害者面して大手を振って歩くことにもなりかねません。

この法律の欠点については、abusanさんが記事にしておられます。その欠点については、こちらでも転載させていただきます。場末のブログではありますが、ここの来て頂いた方が一人でもこれを広めて行くことで少しでも反対の輪が広まれば、幸甚です。

出典は、らーさんコリアン・ザ・サードのコメント部でざもさんが書かれたものです。

-----引用開始-----
1.人権委員会の権限が大きすぎる
2.そもそも「差別」の定義があいまい過ぎる。
3.極端な人権保護により、言論の自由が阻害される
4.特定団体や政治家への批判も規制され、国民が泣き寝入りになる可能性がある
5.人権委員会および人権擁護委員の公共性に疑問が有る
6.マスコミを除外しての市民差別
7.マスコミへの規制がないため報道されず国民が知らない間に成立してしまう
8.掲示板、ブログなどの運営が規制により難しくなり閉鎖に追い込まれる可能性大
9.警察官や裁判官の簡易版とも言える重要な公務と言える人権委員会に日本国籍を持たない人間でも就任できる
10.悪質な宗教団体への批判ができなくなる
11.スパイ防止法のない日本において他国(北朝鮮、韓国、中国)の工作活動に対抗できなくなる
12.通常の企業活動商業活動においても、極めてあいまいな「差別」を禁止しているため、経済活動に著しい侵害を生じる
13.人権擁護委員会は任意の外部団体へ「調査」を嘱託できるので、ヤクザ・統一協会・朝鮮総連に嘱託されても合法である
14.人権委員・人権擁護委員に対する弾劾・リコール規定がなく抑止力がない
-----引用終了-----

人権委員会にはその道に詳しい人が望ましいと解同の代表が意見していますが、差別者の裁きを被差別者サイドの人間が決めるとなれば、嫌疑を掛けられたが最後、そのまま差別者認定となるでしょう。
また、警察や裁判所よりも強大な権力を持ちながら、弾劾・リコールがないとなれば冤罪ということも有り得ます。その場合は、見に覚えがなくても差別者の烙印を押され、それを晴らすことも出来ないというのは、考えるだに恐ろしいことです。

憲法にも多くの点で抵触します。→日本国憲法

前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。

第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

第29条
財産権は、これを侵してはならない。

第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

ちなみに

第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

とありますので、少なくとも法律が施行されるまでは現状の維持は可能かもしれません。

さあ、護憲派の人達よ。あなた達の大切な憲法が侵されようとしていますよ。
これだけ多くの条文に抵触する恐れのある人権擁護法を可決してもいいのですか?それとも9条以外はどうでもいいのか?

差別があるなら、明確な論拠の下にしっかりと救済すべきでしょう。
でも被差別者を救済するということは、決して、差別者の人権を蹂躙すると言うことではないはず。
被差別者が差別者になってしまえば、差別の連鎖になるだけでしょう。
差別をなくすための法律が、新たな差別を生むことになれば本末転倒でしょう。
だから、

人権擁護法に断固反対します。


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コメント 8

jod

TBありがとうございました。
本ト、個人的にやれるコトって限られてますよね、、、、
まぁ記事にして少しでも多くの人の目に触れるようにしたいとは思っています。
あと、期間限定ではありますが、タイトル変更しました。w
by jod (2005-03-09 18:07) 

FD3S

jodさん、いらっしゃいませ。
何とか食い止めたいですね。杞憂に終わればそれに越したことはないんですけど、ブログを通じて得ることが多いだけにこの自由の場を奪われるのは嫌です。国政選挙が暫くないというのもこういう暴挙に影響しているのかもしれませんね。
いずれにせよ、あと1週間ぐらいは臨戦モードかなと考えています。
by FD3S (2005-03-09 20:24) 

abusan

遅ればせながらトラックバック有り難うございましたm(__)m
折角最初にトラックバック送って下さったのに申し訳
ございませんm(__)m

取りあえずは「先送り」になりましたが、手を変え品を変え
国民を脅かす工作が出てくると予想されますので
引き続き「監視」する必要にせまられますね。
by abusan (2005-03-11 10:21) 

FD3S

abusanさま、いらっしゃませ。
コメントを下さりありがとうございます。
申し訳ないなど、とんでもございません。恐縮です。

当該法案は何とか廃案になって欲しいですね。まだまだ、今のようにブログを続けたいですから。だから監視の必要性には私も激しく同意です。
by FD3S (2005-03-11 16:05) 

アキオ

トラックバック、ありがとう、です、
オイラの記事如きで良かったですかねぇ。。
by アキオ (2005-03-20 09:57) 

FD3S

akio_no_s30zさん、いらっしゃいませ。
コメント&TB感謝です。
>オイラの記事如きで良かったですかねぇ
なんて、もったいない。もちろん大大歓迎です。
ところで、s30zにお乗りなんですか?あれはいい車ですよねぇ。
ちなみに私のH/Nも車です(お分かりでしょうが)
今後とも宜しくお願いします!
by FD3S (2005-03-20 14:43) 

瑠璃子

TBとコメントありがとうございました。日本にアパルトヘイトが導入されるか、あるいは戦前の治安維持法が復活するのかという瀬戸際ですね。なんとか廃案に持ち込むためにはTBで記事をつなぎ、いろいろなところで取り上げてもらう、ビラ配りなど周知徹底をはかるしかないのでしょうね。今後も目が離せません。なにかあったらまたTBします。よろしくです。
by 瑠璃子 (2005-03-21 00:10) 

FD3S

瑠璃子さま、いらっしゃいませ。
こちらこそ、コメント&TBありがとうございました。
この法案については、反対派の中でも温度差があるのですが、
これだけケチがついたということだけでも廃案になるべきだろうと思います。
TBの連携はブログの強みでもあります。ある意味TBの集積はひとつの世論を形成しているのかもしれません。
反対派の議員先生へのメールはしていますが、拙ブログでも反対の姿勢を記事にしていきたいと思います。
また、何かありましたら、宜しくお願いいたします。
by FD3S (2005-03-21 00:19) 

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